こんにちは。
FX確定申告シリーズ第4弾です。
前回のブログでFXにおける必要経費を申請できる内容を記載しました。
では、必要経費はどういったものが認められるのでしょうか?
それはわからないそうです! ・・え?!
なんとまあ。
日本は、「申告納税制度」で自分が必要経費だと思うものを入れればいいそうです。
自分が決めた経費に対して、税務署から指摘される制度なんだそうです。
税務署から必要経費として認めないと言われたからと言って、
必ずしも経費にできないわけではないそうです。
「これは必要経費だ」と合理的に説明できればいいのだそうです。
例えば、
書籍代、新聞代、FXセミナー受講費、FXセミナー参加時の交通費、パソコンの購入費など
申告できるようです。
(パソコンはFXの占める割合を申告したほうがいいかもしれません)
また、必要経費の領収証は確定申告時に添付する必要がないそうです。
税務署から言われるまでは領収証は自分で保管しておけばいいそうです。
細かいルールが決められているわけではなく、とてもファジーな世界。
FX関連に使った領収証などはしっかり取っておいて、経費申請したいものですね。